宿泊約款

第1条(適用範囲)
  1. 当宿泊施設がお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
  1. 当宿泊施設に宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当宿泊施設の所在する都道府県の定める条例に基づき、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
    (1) お客様の氏名
    (2)宿泊日及び到着予定時刻
    (3)お客様の連絡先
    (4)その他当宿泊施設が必要と認める事項
  2. 前項に基づき当宿泊施設に申出のあった内容に変更が生じたときは、変更後の内容を速やかに当宿泊施設に申し出ていただきます。
  3. お客様が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとさせていただきます。
第3条(宿泊契約の成立等)
  1. 宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
  2. 前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当宿泊施設が指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 次の各号に定める事由が生じたときは、当宿泊施設は、当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
    (1)前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当宿泊施設が指定した日までにお支払いいただけないとき。
    (2)前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき。
    (3)当宿泊施設からの連絡を拒否されたとき。
  4. 前項(2)及び(4)に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還は致しかねます。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
  1. 当宿泊施設は、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。(2)満室により客室の提供ができないとき。
    (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4)宿泊しようとする者が、過去に当施設に対して代金支払い遅延などトラブルがあったとき
    (5)宿泊しようとする者が、「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」に定める各種暴力団組織に関与しているとき。また、それに準ずる団体や組織に関与していると思われるとき。
    (6)宿泊しようとする者が、刑事事犯による手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき。
    (7)宿泊しようとする者が、暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺及びこれに類する行為のあったとき。
    (8)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (9)宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (11)宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (12)その他、上記(4)~(11)に準ずる事由があるとき
第5条(お客様の契約解除権)
  1. お客様は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. お客様が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、下記表のとおり、違約金をお支払いいただきます。
  3. 不泊 5日前 6日前
    100% 100% 0%
    • ※ %は、宿泊料金(他事業者との提携宿泊プランにおける提携料金分を含みます。)に対する違約金の比率です。なお、提携する(インターネット予約サイト等)他事業者が定めるキャンセルポリシーが存在する場合には、そのキャンセルポリシーによって定められた金額を違約金として収受します。
    • ※ クレジットカードの決済手数料、提携する(インターネット予約サイト等)他事業者が定める手数料は返金されない場合もあります
  4. お客様が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、当宿泊施設は、その宿泊契約はお客様により解除されたものとして処理することができるものとします。
第6条(当宿泊施設の契約解除権)
  1. 当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1)宿泊客が当施設の宿泊約款およびハウスルールを遵守いただけないとき。
    (2)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は行為をしたと認められるとき。
    (3)宿泊客が品行方正を欠くなど、当施設が宿泊において不適格と判断したとき。
    (4)宿泊客が当施設に対して、ご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき。
    (5)宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき。
    (6)宿泊客が刑事事犯による前科前歴があり、当施設として相応しくないと認められたとき。
    (7)宿泊客が公権力により、手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき。宿泊客が「暴力団員による不当な行為の防止等関する法律」で指定されている反社会的団体、過激行動団体、その他これに類する団体の構成員またはそれに関与していると認められたとき。
    (8)宿泊客が前項に準ずる者、あるいは当施設が前項目の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体、その他これら組織に関与しているとき。
    (9)宿泊客が暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺および、それに類する行為があったとき。
    (10)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (11)宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (12)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (13)宿泊客が、泥酔等で他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められたときや、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (14)客室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    (15)宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。
    (16)なお、宿泊代金の支払いが確認されていない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって、もしくは金融機関の営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、当日に振込の事実が確認されない場合を含みます。
    (17)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
  2. 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
  3. 当宿泊施設が前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊料金の返還はいたしかねます。
第7条(宿泊の登録)
  1. お客様は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当宿泊施設の所在する都道府県の定める条例に基づき、宿泊日当日、当宿泊施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1)お客様の氏名、年令、性別、住所及び職業
    (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (3)出発日及び出発予定時刻
    (4)前泊地及び行先地
    (5)その他当宿泊施設が必要と認める事項
  2. (1)お客様の氏名、年令、性別、住所及び職業
    (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (3)出発日及び出発予定時刻
    (4)前泊地及び行先地
    (5)その他当宿泊施設が必要と認める事項
第8条(客室の使用時間)
  1. お客様が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、当宿泊施設が定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当宿泊施設は、前項の定めにかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。この場合には当宿泊施設のホームページに定める追加料金(消費税及びサービス料込)を申し受けます。但し、出発予定日のチェックイン時刻を越える場合は、1泊分の宿泊料金を申し受けるものとし、到着日のチェックアウト時刻前からの使用についても同様とします。
  3. 前二項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当宿泊施設は、安全及び衛生管理その他当宿泊施設の運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。
第9条(利用規則の遵守)
  1. お客様は、当宿泊施設内においては、当宿泊施設の利用規則に従っていただきます。
第10条(営業時間)
  1. 当宿泊施設内の各種施設等の営業時間は、館内備付パンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーションブック等でご案内いたします。
  2. 前項の施設等の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。
第11条(料金の支払い)
  1. お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、ホームページ、インターネット予約サイトおよびパンフレット等に掲示する料金表によります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、お客様の到着の際又は当宿泊施設が請求したとき、日本円、当宿泊施設が認めた旅行小切手、宿泊券、デビットカード、クレジットカ-ド又は当宿泊施設が承認する決済手段を用いる方法により、フロント又は当宿泊施設が指定する場所において行っていただきます。
  3. 宿泊税については、東京都宿泊税条例に基づいて課税されます。
第12条(当宿泊施設の責任)
  1. 当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当宿泊施設は、お客様の前項の損害に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、お客様の被った損害が填補されない場合があります。
第13条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
  1. 当宿泊施設は、お客様に契約した客室を提供できないときは、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は、損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第14条(寄託物等の取扱い)
  1. お客様がフロントにお預けになった物品、貴重品又は現金について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当宿泊施設は、その損害を賠償します。但し、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、 当宿泊施設に故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. お客様が当宿泊施設内にお持込みになった物品、貴重品又は現金であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当宿泊施設の責に帰すべき事由により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当宿泊施設は、その損害を賠償します。但し、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当宿泊施設に故意又は重過失のある場合を除き、5万円を限度としてその損害を賠償します。
第15条(お客様の手荷物又は携帯品の保管)
  1. お客様の手荷物が、宿泊に先立って当宿泊施設に到着した場合は、その到着前に当宿泊施設に連絡があり、これを了解したときに限り、保管するものといたします。
  2. お客様がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合、当宿泊施設は、原則として発見日を含めて7日間保管し、その間にお客様から返還の申出がなされなかった場合には、これを最寄りの警察署へ届けるものとします。但し、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当宿泊施設にて任意に処分させていただきます。
  3. 当宿泊施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
  4. 第1項及び第2項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は、当宿泊施設に故意又は重過失のある場合を除き、1万円を限度としてその損害を賠償します。
第16条(駐車の責任)
  1. お客様が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、当宿泊施設は駐車場所をお貸しするものであって、車両の保管責任まで負うものではありません。但し、当宿泊施設の駐車場内においてお客様に生じた車両の滅失、毀損等の損害について、当宿泊施設の責に帰すべき事由のあるときは、それが故意又は重過失である場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。
第17条(お客様の責任)
  1. お客様によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他お客様の責に帰すべき事由により、当宿泊施設が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、お客様に、当宿泊施設が被った損害を賠償していただきます。
第18条(約款の施行日)
  1. 本宿泊約款は、2020年2月1日より有効といたします。
第19条(約款の変更)
  1. 当宿泊施設は、随時、本約款を変更することができるものとし、本約款を変更しようとする場合、電子メール又は当宿泊施設のウェブサイト等を使い、随時、お客様に告知するものとします。前項に基づき、本約款を変更した場合、変更日以降の宿泊には変更後の規定が適用されるものとします。

KEN'S PLACE株式会社